リサイクル豆知識

●リサイクルマークとは?
リサイクルマークと言われる一般的なものは、缶やプラスチック容器に表示されている「リサイクル識別表示マーク(リサイクルしきべつひょうじマーク)」です。製品が廃棄されるときに分別収集して資源として再利用する際の目印となるマークです。「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づいた表示が義務付けられています。
リサイクルマークつきの製品はすべて法律で義務づけられているのでしょうか。 リサイクルマークは、消費者がその製品がリサイクルできるかどうかを判別するために付けられるマークですね。リサイクルマークの中には、「容器包装リサイクル法」や「資源有効利用促進法」などの法律によってメーカーが製品を市場に出す場合、必ず付けなければならないものもあります。一方、すべてのマークが付けることを義務づけられているわけでなく、たとえば、「のんだあとはリサイクル」マークなどは、使用することが法律で定められているというわけではなく、缶などの散乱防止の象徴として使われています。また、企業や業界団体などが使っている独自のリサイクルマークもあります。「二輪車リサイクルマーク」などは、オートバイの適正なリサイクルを促進するため、メーカーなどが販売店などの協力を得て構築した「二輪車リサイクル自主取り組みシステム」に基づいた自主的な取り組みです。

●家電リサイクル法とは?
家電リサイクル法というのは通称で、正式には特定家庭用機器再商品化法(とくていかていようききさいしょうひんかほう)という法律です。法令番号、平成10年法律第97号。家電のリサイクルについて書かれた法律なので、家電リサイクル法と呼ばれています。
この法律の目的は、
特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(第1条)
・・・法律の文章って難しいですね。
家電リサイクルと、一口に言っても、対象となる家電品は「エアコン」「テレビ(ブラウン管タイプ)」「電気冷蔵庫および電気冷凍庫」「電気洗濯機」の4種類です。業務用は対象外で、家庭で使っていた家電品が対象になっています。

●リサイクル法とは?
家電リサイクルだけでなく、「自動車リサイクル法」「食品リサイクル法」「容器包装リサイクル法」「建設リサイクル法」「PCリサイクル法」などいろいろあります。

●食品リサイクル法改正
食品リサイクル法が改正されました。食品産業の企業はゴミの削減率を国に報告しなければならない義務があり、リサイクル率ゴミ削減率が未達成だと業者名を公表されたり、改善命令に従わないと罰金になる場合もあります。個人の家庭ではいまのところそんなに厳しい対応は、求められませんが、ゴミkaishuuの有料化など、一昔前では考えもしなかったことが、今は当たり前になっていることを考えると 不用品の処分方法も、変化していく可能性はあります。

●家電リサイクル法
家電リサイクル法は家庭で使っていた電化製品を廃棄、処分するときにリサイクルしやすいようにメーカーへ戻しましょうという流れを法律化したものです。家電をリサイクルする方法のひとつです。おおきい枠でリサイクルを考えるなら、リサイクルショップで再販することや、海外へ輸出することもリサイクルになると考えています。

●ゴミの分別とゴミ収集有料化でリサイクル
リサイクルが必要だとわかっていても、なかなか実行するのは難しいかもしれません。しかし神奈川県横浜市はゴミ収集の分別を徹底してリサイクルに成功しているようです。横浜市民はリサイクルに対して意識が高いのか分別リサイクル促進しているようです。たとえば横浜市の場合、4年で家庭ごみの排出量が92万トンから、65万トンに減少し、リサイクル量は5万トンから16万トンに増加ました。




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